ドローン

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1 飛行実績報告とは?(1)航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行❶無人航空機(ドローン)の飛行により、航空機の安全に飛行の影響を与えるおそれのある空域❷人又は家屋が密集している地域の上空(国土交通省/航空局ポスター より一部引用)(2)航空法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行❶夜間飛行 ❷目視外飛行❸第三者の人又は物件から30m以内で

1 「小型無人機等飛行禁止法」って?MavicMiniなどの200g未満のドローンでも航空法の適用を受けることはすでに述べてきました。☞コラム〜MavicMiniも航空法の対象内〜さらに航空法以外にも、小さなドローンも対象となる法律として「小型無人機等飛行禁止法」があります。「小型無人機等飛行禁止法」は重量に関係なく、200g以上であっても200g未満であっても、全てのドロ

1 令和2年6月17日法改正の概要令和2年通常国会の最終日に・航空法・小型無人機等飛行禁止法の改正が議決されました。改正の背景にあるのは、ドローンの法令違反や事故が増えているということです。令和元年10月〜11月には関西国際空港でドローンの飛行がたびたび目撃され、航空機の欠航や遅延が相次ぐなど大きな影響が出ました。法改正の趣旨は2本立てとなっています。① 機体を

久しぶりの投稿です。今日は『全国包括許可承認』という言葉について考えていきたいと思います。1 全国包括許可承認を取得している=万能ではないもし、ドローンの空撮を依頼する時にその業者が、『私たちは全国包括許可承認を取得済です!』と言っていたらどのように感じますか?率直に「安心できる」という感想を持つ方は多いと思います。また、「全国包括」という言葉を聞くと、「全国い

1 FISS(飛行情報共有機能)がスタートして1年が経過しましたドローンを飛行させるにあたり、多くの人が「DIPS(ドローン情報基盤システム)」を利用しているようです。DIPSはネット上でドローン(正確にはドローンの中でも200g以上の無人航空機が対象)の飛行について、許可や承認を簡単に申請できるシステムです。その「DIPS」に「飛行情報共有機能(FISS)」が追加されたことはご存

「改正航空法」と言うと一般的には平成27年12月に施行されたものを指します。ドローンが広く使用されるようになり、これまでの航空機に加え無人航空機(200g以上のドローン)を定義し、その規制の仕組みを作りました。しかし、その後もドローンをめぐる情勢は常に変化し、改正は続けられています。今回は最新の 令和元年9月18日改正 について振り返ってみます。その内容は…1 アル

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