許可

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1 飛行実績報告とは?(1)航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行❶無人航空機(ドローン)の飛行により、航空機の安全に飛行の影響を与えるおそれのある空域❷人又は家屋が密集している地域の上空(国土交通省/航空局ポスター より一部引用)(2)航空法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行❶夜間飛行 ❷目視外飛行❸第三者の人又は物件から30m以内で

1 「小型無人機等飛行禁止法」って?MavicMiniなどの200g未満のドローンでも航空法の適用を受けることはすでに述べてきました。☞コラム〜MavicMiniも航空法の対象内〜さらに航空法以外にも、小さなドローンも対象となる法律として「小型無人機等飛行禁止法」があります。「小型無人機等飛行禁止法」は重量に関係なく、200g以上であっても200g未満であっても、全てのドロ

久しぶりの投稿です。今日は『全国包括許可承認』という言葉について考えていきたいと思います。1 全国包括許可承認を取得している=万能ではないもし、ドローンの空撮を依頼する時にその業者が、『私たちは全国包括許可承認を取得済です!』と言っていたらどのように感じますか?率直に「安心できる」という感想を持つ方は多いと思います。また、「全国包括」という言葉を聞くと、「全国い

1 FISS(飛行情報共有機能)がスタートして1年が経過しましたドローンを飛行させるにあたり、多くの人が「DIPS(ドローン情報基盤システム)」を利用しているようです。DIPSはネット上でドローン(正確にはドローンの中でも200g以上の無人航空機が対象)の飛行について、許可や承認を簡単に申請できるシステムです。その「DIPS」に「飛行情報共有機能(FISS)」が追加されたことはご存

「個別申請の最長期間は1年間」という事実特殊な場所や飛行の方法によりドローンを飛行させるときは、航空法により事前の許可や承認が必要です。その申請の形には、「個別申請」と「包括申請」がある、というのはご存知の方も多いでしょう。その2つの申請について、個別申請の期間は「1日~1週間の期間で飛行」包括申請の期間は「3か月~1年間の期間の中で飛行」というイメージを持たれている方が多

無人航空機(200g以上の重量のあるドローン)を飛行させるときは、航空法の適用を受けない場合は許可や承認を受けることなく飛行させることができます。しかし、航空法で定めた一定の条件下での飛行をしようとなると事前の許可や承認が必要です。無人航空機が(1)航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行(2)航空法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行 をする場合

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