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「個別申請の最長期間は1年間」という事実
特殊な場所や飛行の方法によりドローンを飛行させるときは、航空法により事前の許可や承認が必要です。
その申請の形には、「個別申請」と「包括申請」がある、というのはご存知の方も多いでしょう。
その2つの申請について、
個別申請の期間は「1日~1週間の期間で飛行」
包括申請の期間は「3か月~1年間の期間の中で飛行」というイメージ
を持たれている方が多いではないでしょうか。
しかし実際には、個別申請も包括申請のどちらも最長期間は1年間です。
1 「個別申請」「包括申請」とは?
この2つの申請がどんなものなのか、おさらいすることにします。
まず、
無人航空機(簡単に言うと、200g以上重量のある空飛ぶドローン)が
(1)航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行
(2)航空法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行
を行おうとする場合、許可や承認を得てから飛行をさせて下さいということになっています。
具体的には、
(1)航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行
❶無人航空機(ドローン)の飛行により、航空機の安全に飛行の影響を与えるおそれのある空域
➝具体的には空港周辺などを指します
❷人又は家屋が密集している地域の上空
➝人口密度が1㎢あたり4000人以上の地域のは一般的にはDID地区と呼ばれます。その上空にあたります。
(国土交通省/航空局ポスター より一部引用)
(2)航空法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行
❶夜間飛行
❷目視外飛行
❸第三者の人又は物件から30m以内での飛行
❹催し物(イベント)会場での飛行
❺危険物輸送
❻物件投下
(国土交通省/航空局ポスター より一部引用)
を飛行する時には許可や承認を受ける必要があるのです。
その申請の仕方には大きく分けて2種類があり、
❶個別申請と❷包括申請があります。
2 「個別申請」と「包括申請」の違い
では、この2つの申請は何が違うのでしょうか?
国土交通省航空局長が定めている「許可・承認の審査要領」では、
包括申請=一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請
としています。このような記述があるので、「ある程度の期間継続して飛行させる場合は包括申請」という解釈となり、
「期間は短いものは個別申請」と思っている方が多いのではないでしょうか?
ところが、この審査要領には、
個別申請について記載がありません。
個別申請という言葉さえ使われていないです。
つまり個別申請は、
審査要領に記載のある
包括申請やその他の一括申請(一個の飛行について、複数の事項の許可が必要な場合の申請)など特殊の申請を除いて、
基本的に使われる申請ということになります。
しかし、ここで
個別申請で1年間の期間を設けた場合には、それは包括で言う「一定期間内に反復した飛行」にあたらないのか?
という疑問がわいてきます。
そこで、国土交通省の「無人航空機ヘルプデスク」に電話してみたところ、
場所を指定して申請=個別申請、場所を指定しない=包括申請
というのがほとんどです。
もちろん、空港周辺やイベント上空などは個別申請となります。
というご返答をいただきました。
場所を指定するという前提で、1年間の個別申請と1年間の包括申請にどんな違いが出るのか、という疑問は残りましたが、
そもそも許可承認申請をする時に、これは個別です、包括ですと種別を書いて申請する訳ではありません。
ですので、
場所を指定して申請=個別申請
場所を指定しない=包括申請
と考えてよさそうです。
だから、個別申請も包括申請も最長1年間認められているのですね。
そして、更新申請が認められているので、申請が通れば「個別申請も」「包括申請」も永久に許可承認が継続できます。
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