包括申請

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1 飛行実績報告とは?(1)航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行❶無人航空機(ドローン)の飛行により、航空機の安全に飛行の影響を与えるおそれのある空域❷人又は家屋が密集している地域の上空(国土交通省/航空局ポスター より一部引用)(2)航空法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行❶夜間飛行 ❷目視外飛行❸第三者の人又は物件から30m以内で

「個別申請の最長期間は1年間」という事実特殊な場所や飛行の方法によりドローンを飛行させるときは、航空法により事前の許可や承認が必要です。その申請の形には、「個別申請」と「包括申請」がある、というのはご存知の方も多いでしょう。その2つの申請について、個別申請の期間は「1日~1週間の期間で飛行」包括申請の期間は「3か月~1年間の期間の中で飛行」というイメージを持たれている方が多

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